一般的に何を持って「安全」とされているの?
合板や集成材、接着剤などに含まれる化学物質とシックハウスの関連性が明らかになったので、国もシックハウス法を整備し、使用できる化学物質の制限をしています。
化学物質 | 指針値※ | 主な用途 |
---|---|---|
[1]ホルムアルデヒド | 0.08ppm | ■合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤 ■一部ののり等の防腐剤 |
[2]アセトアルデヒド | 0.03ppm | ■ホルムアルデヒド同様、一部の接着剤、防腐剤等 |
[3]トルエン | 0.07ppm | ■内装材等の施工接着剤、防腐剤等 |
[4]エキレン | 0.20ppm | ■内装材等の施工用接着剤、防腐剤等 |
[5]エチルベンゼン | 0.88ppm | ■内装材等の施工用接着剤、防腐剤等 |
[6]スチレン | 0.05ppm | ■ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 |
[7]パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | ■衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等 |
[8]テトラデカン | 0.04ppm | ■灯油、塗料等の溶剤 |
[9]クロルピリホス | 0.07ppb | ■しろあり駆除剤 |
[10]フェノブカルブ | 3.8ppb | ■しろあり駆除剤 |
[11]ダイアジノン | 0.02ppb | ■殺虫剤 |
[12]フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm | ■塗料、接着剤等の可塑剤 |
[13]フタル酸ジ-n-エチルヘキシル | 7.6ppb | ■壁紙、床材等の可塑剤 |
[1]と[9]・・・建築基準法の規制対象物質
[1]~[6]・・・住宅性能表示で濃度を測定できる6物質
しかし、規制対象となっている13物質の中で、量的に規制されているのはわずか2物質(ホルムアルデヒド、クロルホルム)だけで、それ以外の11物質はガイドラインのみにとどまっています。
さらにいえば、指定13物質以外の化学物質を含む建材は、日々増加しており、使用制限は形骸化していると言わざるを得ません。
[1]~[6]・・・住宅性能表示で濃度を測定できる6物質
しかし、規制対象となっている13物質の中で、量的に規制されているのはわずか2物質(ホルムアルデヒド、クロルホルム)だけで、それ以外の11物質はガイドラインのみにとどまっています。
さらにいえば、指定13物質以外の化学物質を含む建材は、日々増加しており、使用制限は形骸化していると言わざるを得ません。
また、シックハウス法に沿って、JIS、JASなどで認定される、ホルムアルデヒドの放散量の安全性を示す「F☆☆☆☆(エフフォースター)」という規格があります。
放散性が一定量よりも低いと認められた建材に付与され、認定を受ければ建材の使用制限がありません。同様に、放散量によって、「F☆」から「F☆☆☆」のランクづけがあり、それぞれに使用制限が設けられています。
しかし、それはあくまで「ホルムアルデヒドの放散量」であり、他に数多ある化学物質を制限している証拠ではありません。
放散性が一定量よりも低いと認められた建材に付与され、認定を受ければ建材の使用制限がありません。同様に、放散量によって、「F☆」から「F☆☆☆」のランクづけがあり、それぞれに使用制限が設けられています。
しかし、それはあくまで「ホルムアルデヒドの放散量」であり、他に数多ある化学物質を制限している証拠ではありません。
一般の工務店などに聞くと「この建材はF☆☆☆☆だから安全ですよ」という言葉はよく聞きます。
確かに「お上のお墨付き」ではあるのですが、私たちは、その基準だけでは建主様の安全を守れないと考えています。
安全データシート(建材の成分表)をチェックし、責任をもって説明できる建材を使用するように努めています。
確かに「お上のお墨付き」ではあるのですが、私たちは、その基準だけでは建主様の安全を守れないと考えています。
安全データシート(建材の成分表)をチェックし、責任をもって説明できる建材を使用するように努めています。